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現代宗教研究第37号 2003年03月 発行

研究資料 改正された創価学会会則、変更された宗教法人「創価学会」規則 付、改正前創価学会会則・変更前規則

研究資料
  改正された創価学会会則、変更された宗教法人「創価学会」規則
付、改正前創価学会会則・変更前規則
(日蓮宗現代宗教研究所主任)伊 藤 立 教  

 平成十四年四月、あいついで改正・変更施行された創価学会会則・宗教法人「創価学会」規則について、「日蓮宗宗報」平成十四年七月号での速報を転載し、改正・変更前と改正・変更後の会則・規則を掲載して、諸師の研究に供する。

日蓮宗 宗 報
平成十四年七月号 第一七二号 改訂 第四号
現宗研の時事ノート

   創価学会の会則・宗教法人規則変更
(日蓮宗現代宗教研究所主任)伊 藤 立 教
 創価学会の内部規範である会則が、この平成十四年四月一日に改正施行された。この時点で、宗教法人創価学会そのものの規範である宗教法人規則は変更されていなかった。
 会則・規則とも従前は日蓮正宗の外護をうたっているが、変更後の会則ではこの文言が削除されている。つまり、会則では日蓮正宗を外護せず、規則では日蓮正宗を外護することになって、矛盾することになった。この点をついた批判も、出た。
 その矢先の四月二十六日、規則が文部科学者の認可を受け変更施行されて、矛盾に対する批判は無意味になった。これで、平成3年の日蓮正宗による創価学会破門以来の会則・規則と実態との矛盾も、ようやく解消される形になった。
会則の変更−内棲型宗教から単独新宗教となっての再出発
 全十四章七十四条から全十五章八十一条に変更した会則には、次のような特徴がある。
一、旧会則にはない前文で、牧口常三郎初代会長と戸田城聖第二代会長について述べたあと、
   池田大作第三代会長は、日本のみならず世界に日蓮大聖人の仏法を弘通し、更に仏法の理念を平和・文化・教育などの分野に展開して、仏教史上初めて世界広宣流布の道をひらいたのである。
  として、「三代会長」を「永遠の規範」とうたっている。日蓮宗はちょうど百年前から海外開教に着手して七ケ国に二十三拠点をもち、日本山妙法寺は八十五年前から海外開教して七ケ国に十七仏舎利塔を建て反戦平和を訴えている。七十二年前設立の創価学会が初めて世界広宣流布の道をひらいた、のではない。
二、教義については、旧会則の、
   日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安二年十月十二日の本門戒壇の大御本尊を根本とする。
 を削除し、新会則で、
   日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閣浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閣浮提広宣流布を実現することを大願とする。
 と変更した。このすぐ後に、「三代会長」に関する一条を新設し、
   牧口常三郎初代会長と、戸田城聖第二代会長、池田大作第三代会長の「三代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である。
 とうたっている。歴代三会長をあげているが、現在生きているのは池田氏。とすれば、池田氏を永遠の指導者とするわけで、名誉会長・SGI会長どころではない「教祖」の誕生である。両雄並び立たずと言うことか、教団内教団という内棲型宗教であった創価学会は、自前の教祖をもって教権をにぎり、日蓮正宗法主の膝下を離れたが、教義は、いまだに日蓮正宗のそれを借りている。
三、人事については、「三代会長」−実際には池田大作氏−を別格とし、場合によっては置かれる「名誉会長」がいて、
   会長は、この会を統理する。
 とうたう通り、「会長」がいて、その下に「理事長」「副理事長」「副会長」がいる。
   理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。
 とある「理事長」は、会長が任命する。創価学会は、宗教法人創価学会代表役員である理事長の上に会長がいて、その会長の上に池田大作氏がいるという組織である。会長・理事長・副理事長・副会長は、総務の中から選ばれるが、その総務は、
   信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、参議会の諮問を経て、総務会の議決により選出し、これに基づき会長が任命する。
 となっていて、最初の総務はどうやって選出したのか、選挙等の互選のことも書かれていないし、わかりにくい。もっとわかりにくいのは、
   この会に、三代会長の学会精神を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。
 と規定しているが、最高指導会議員若干名をどうやって任命するのかが不明である。これを、永遠の指導者池田大作氏が直接間接に指名しているとしたら、言わずもがなである。
四、注目すべき点として、
   この会に、社会問題についての見解ならびに国・地方自治体の選挙に関する対応を協議・決定する機関として、中央、方面、県の各本部にそれぞれ社会協議会を置く。
 と新たに書き加えられた社会協議会は、福祉関係の組織と紛らわしい名称だが、ずばり選挙対策のための組織である。政教一致でどこが悪い、といっているように読める。
五、もうひとつ注目すべき点として、
   この会は、この会と教義、目的を共通にする世界各国の団体からなる国際的機構として、創価学会インターナショナルを設置する。
 と、初めて創価学会インターナショナル(SGI)を明記したことである。平成七年制定のSGI憲章には、SGIを創価学会海外支部とはうたっていないが、実態は創価学会海外支部といえる。ここでも、この辺を曖昧にしたまま規定している。SGI会長は、池田大作氏である。これで池田大作氏は、名実共に創価学会全組織の頂点にたった。
六、会則の最後に補則として、
   この会則は、この会およびその運営に関する基本的事項を定めるものであり、この会の会務のうち法人の運営について定める宗教法人法に基づく宗教法人「創価学会」規則と相俟って、この会の基本的な規範となるものである。
 と書かれている宗教法人「創価学会」規則について、以下、みてみたい。
規則の変更−会則に比べて軽い扱い
  全五章三十七条から全五章四十二条に変更した規則は、先に機関紙聖教新聞で大きく扱われた会則変更とちがって説明や関連記事もなく、条文を掲載するだけの小さな扱いである。内容についても、前述した会則変更と同じであるが、次の点は会則変更でふれていない。
七、会計監査について、
   監査法人または公認会計士の外部監査を受けなければならない。
 と初めて規定した。また、公益事業として墓苑の経営を行うことは旧規則でも明記されているが、公益事業に対する支援については、次のように条文が変更されている。
八、公益事業に対する支援について、旧規則にあった「宗教法人日蓮正宗を外護すべく供養し」の文が削除され、
   学校法人創価大学、学校法人創価学園その他この法人と関連のある公益法人および公益事業に対し、事業資金その他の援助を行なうことができる。
 の文だけを残している。
いま会則・規則を変更した理由
 平成三年の日蓮正宗からの破門、平成七年の宗教法人法改正など、実態にそぐわない会則・規則を変更する機会があったのに、いま会則・規則を変更した理由はなにか。
 本尊について、聖教新聞三月三十日号に載っている、全国総県長会議での斉藤教学部長の「創価学会会則の改正について」という記事の中で、
   次に「一閣浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し」とあります。これは、創価学会に貫かれてきた「大御本尊への信心」の本義をしめしたものです。
と説明し、弘安二年十月十二日に大御本尊を図顕された大聖人の心に呼応する信心こそ「大御本尊を信受する」という意味で、一閣浮提総与の語に大御本尊の本義が明らかで、
   「分身散体」の意義に照らして、弘安二年の大御本尊を書写した御本尊を正しい信心で受持することはそのまま大御本尊の受持になります。
   (中略)したがって、各自が家庭に御安置した御本尊を拝することが、そのまま大御本尊を信受することになるのです。どこか特定の場所に参拝しなければ成仏できないという日顕宗(筆者注−現日蓮正宗阿部日顕法主の名を用いて日蓮正宗を揶揄攻撃する言葉)のような誤った考えは大聖人の御本意ではありません。
と論じている。総本山大石寺への参詣を絶対視していたことへの釈明は、ない。「日顕宗」という言い方には、現法主が悪い、伝統ある宗門は別、という意味があるのか。
 前記の会議で、秋谷会長が会則改正について、宗門とのしがらみを排し、仏意仏勅による大聖人直結の教団と明かし、「三代会長」の精神継承のために制度・機構を整備し、社会的使命や国際的役割を果たす体制を整備するため、と言っている。
 池田大作氏が永遠の指導者であり続けるために、公明党が連立政権与党でいるうちに、池田大作氏長男池田博正副会長への世襲後継問題も含めて対応しておこう、報道機関の「自主規制」が利いているうちに、ということか。実際、今回の創価学会会則・規則変更については、政治・宗教等に関わる問題であるのに、新聞雑誌等でほとんど報道されていない。

(改正後の)創 価 学 会 会 則(平成一四年四月一日改正施行)
     前 文
第 一 章 総 則
第 二 章 名誉会長および会長
第 三 章 理事長・副理事長および副会長
 第 一 節 理事長・副理事長
 第 二 節 副会長
第 四 章 最高指導会議
第 五 章 総務会
第 六 章 参議会
第 七 章 中央会議
第 八 章 師範会議
第 九 章 師範および準師範
第一〇章 組 織
 第 一 節 基本組織
 第 二 節 中央本部
 第 三 節 方面本部
 第 四 節 県本部
 第 五 節 地域組織
第十一章 監正審査会
第一二章 会 員
第一三章 総務および総務補
第一四章 賞 罰
第一五章 補 則
     付 則
創 価 学 会 会 則
 釈尊に始まる仏教の慈悲と平和の精神は、大乗仏教の真髄である法華経に集約され、一切衆生を救う教えとして明示された。日蓮大聖人は、法華経の根本を三大秘法として顕され、未来永遠にわたる人類救済の道を確立された。
 創価学会は、日蓮大聖人の仏法を広宣流布することを使命とする仏意仏勅の教団である。
 創価学会は、牧口常三郎初代会長と戸田城聖第二代会長によって、一九三〇年(昭和五年)一一月一八日に創立された。
 牧口初代会長と戸田第二代会長は広宣流布の実践として折伏を開始し、その結果、第二次大戦中、国家神道を精神的支柱とする国家権力によって投獄され、牧口初代会長は獄中で逝去した。仏法が生活法であり価値創造の哲理であることを説いた牧口初代会長は、死身弘法の精神を自身の殉教によって後世に遺したのである。
 戸田第二代会長は、獄中において「仏とは生命なり」「我、地涌の菩薩なり」との悟達を得、人間革命の理念を掲げて、日蓮大聖人の仏法を現代に蘇生させた。そして、七五万世帯の誓願を達成し、日本における広宣流布の基盤を確立した。
 池田大作第三代会長は、日本のみならず世界に日蓮大聖人の仏法を弘通し、更に仏法の理念を平和・文化・教育などの分野に展開して、仏教史上初めて世界広宣流布の道を開いたのである。
 「三代会長」に貫かれる師弟不二の精神と広宣流布実現への死身弘法の実践こそ「学会精神」であり、永遠の規範である。創価学会は、仏法の慈悲の哲理を根本に、世界の平和と人類の幸福の実現を目指すものである。
第 一 章 総 則
(名 称)
第一条 この会は、「創価学会」という。
(教 義)
第二条 この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閣浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閣浮広宣流布を実現することを大願とする。
(三代会長)
第三条 牧口常三郎初代会長、戸田城聖第二代会長、池田大作第三代会長の「三代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である。
(目 的)
第四条 この会は、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
(創価学会本部)
第五条 この会は、前条の目的を達成するため「創価学会本部」を設置し、これを東京都新宿区信濃町に置く。
(会館等)
第六条 この会は、学会精神の継承と信仰活動の推進に供するため、会館、研修道場その他必要な施設を設置する。
第二章 名誉会長および会長
(名誉会長)
第七条 この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。
(会 長)
第八条 この会に、会長を置く。
(地 位)
第九条 会長は、この会を統理する。
(権 限)
第一〇条 会長は、次に定める会務を行なう。
  教義および化儀を裁定する。この場合、師範会議に諮問の上、最高指導会議の意見を聞き、これを尊重するものとする。
 =cd=70b6 御本尊に関する事項を司る。
  儀式行事を主宰する。
  この会則の定めるところにより、理事長、副理事長、副会長等を任免する。
 =cd=70b9 総務会を招集する。
 =cd=70ba 会則の改正を公布する。
 =cd=70bb 前各号のほか、この会則およびこの会の規程で会長の権限と定められている事項ならびに他の機関の権限に属さない一切の事項。
(選 出)
第一一条 会長は、総務の中から会長選出委員会が選出し、最高指導会議の承認を得るものとする。
(任 期)
第一二条 会長の任期は、五年とする。
第 三 章 理事長・副理事長および副会長
第 一 節 理事長・副理事長
(理事長)
第一三条 この会に、理事長を置く。
(地 位)
第一四条 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長の事故のあるときまたは会長が欠けたとき、臨時に、会長の職務を行なう。
(代表役員)
第一五条 理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。
(選 任)
第一六条 理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任 期)
第一七条 理事長の任期は、会長の在任中とする。
(副理事長)
第一八条 この会に、理事長を補佐するため、副理事長若干名を置くことができる。その選任および任期は、理事長に準ずる。
第 二 節 副 会 長
(副会長)
第一九条 この会に、副会長を置く。
(地 位)
第二〇条 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。
(選 任)
第二一条 副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任 期)
第二二条 副会長の任期は、会長の在任中とする。
第四章 最高指導会議
(最高指導会議)
第二三条 この会に、三代会長の学会精神を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。
(構 成)
第二四条 最高指導会議は、最高指導会議員若干名をもって構成する。
2、最高指導会議は、その議決により、新たに最高指導会議員を選任することができる。
(権 限)
第二五条 教義および化儀の裁定、重要な運営方針の決定、その他この会の重要な事項を決定するにあたっては、最高指導会議の意見を聞かなければならない。
2、最高指導会議は、必要と認めた事項について、意見を述べることができる。
(最高指導会議議長および最高指導会議副議長)
第二六条 最高指導会議に、最高指導会議議長および最高指導会議副議長を置く。
2、最高指導会議議長および最高指導会議副議長は、最高指導会議員の互選によって定める。
(定足数・表決)
第二七条 最高指導会議は、最高指導会議員総数の四分の三以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2、最高指導会議の議事は、出席最高指導会議員の四分の三以上の多数をもって決する。
第 五 章 総 務 会
(地 位)
第二八条 この会に、重要な会務の決定機関として、総務会を置く。
(構 成)
第二九条 総務会は、総務をもって構成する。
(権 限)
第三〇条 総務会は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
  この会の年間活動方針
 =cd=70b6 宗教法人「創価学会」の代表役員以外の責任役員および監事の任免(責任役員は総務または参議の中より選任する。)
  その他会長が必要と認める事項
(会長選出委員会)
第三一条 この会は、総務会に、次の者からなる会長選出委員会を置く。
  総務会議長
 =cd=70b6 総務会副議長
  総務の互選によって選ばれた者一五名
2、会長選出委員会については、別に定める。
(総務会議長および総務会副議長)
第三二条 総務会に、総務会議長および総務会副議長を置く。
2、総務会議長は、総務会の議事を整理し、総務会の事務を総理し、総務会を代表する。
3、総務会副議長は、総務会議長を選出し、総務会議長に事故のあるときは、総務会議長の職務を行なう。
4、総務会議長および総務会副議長は、総務の互選によって定める。
5、総務会議長および総務会副議長の任期は、総務としての任期による。
(招 集)
第三三条 総務会は、毎年一回、会長がこれを招集する。
2、臨時総務会は、会長が必要と認めるときこれを招集することができる。中央会議の議決または総務総数の三分の一以上の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
(定足数・表決)
第三四条 総務会は、総務総数の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2、総務会の議事は、出席総務の過半数でこれを決する。ただし、名誉会長、総務会議長、総務会副議長、総務、会員選出委員会委員、監正審査員、中央審査員、責任役員および監事の選出については、総務総数の三分の二以上の多数を必要とする。

第 六 章 参 議 会
(地 位)
第三五条 この会に、会長の諮問機関として、参議からなる参議会を置く。
(参 議)
第三六条 参議は、信仰経験、社会的経験、人格、意見などを考慮し、会長がこれを任命する。
2、参議の任期は、会長の在任中とする。
(参議会議長および参議会副議長)
第三七条 参議会に、参議会議長を置く。
2、参議会に、参議会副議長を置くことができる。
3、参議会議長および参議会副議長は、参議の中から会長がこれを任命する。
4、参議会議長および参議会副議長については、第三二条第二項、第三項および第五項を準用する。
第 七 章 中 央 会 議
(地 位)
第三八条 この会に、重要な会務の執行に関する事項の決定機関として、中央会議を置く。
(構 成)
第三九条 中央会議は、会長、理事長および中央会議員をもって構成する。
2、中央会議員は、会長がこれを任命する。
3、中央会議員の任期は、一年とし、任期途中で就任した中央会議員の任期は、現任の中央会議員の残任期間とする。ただし、会長が欠けたときは、同時に任期が満了したものとみなす。
(権 限)
第四〇条 中央会議は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
  総務会の決定事項の執行に関する事項
 =cd=70b6 総務会に付議すべき議案に関する事項
  組織およびその人事に関する事項
  会務の執行に必要な機関の設置に関する事項
 =cd=70b9 その他会長が必要と認める事項
2、中央会議は、その権限に属する事項につき、必要な規程を定めることができる。
(中央会議議長および中央会議副議長)
第四一条 中央会議に、中央会議議長を置く。
2、中央会議に、中央会議副議長を置くことができる。
3、会長は、中央会議議長となる。
4、中央会議副議長は、理事長または中央会議員の中から会長がこれを任命する。
5、中央会議議長および中央会議副議長については、第三条第二項、第三項および第五項を準用する。
(招 集)
第四二条 中央会議は、必要に応じ、会長がこれを招集する。
(定足数・表決)
第四三条 中央会議は、中央会議構成員総数の三分の二以上の出席がなければ、議事を聞き、議決することができない。
2、中央会議の議事は、出席中央会議構成員の過半数でこれを決する。
(常任中央会議)
第四四条 中央会議には、会務の迅速かつ円滑な運営をはかるため、常任中央会議を置く。
2、常任中央会議は、会長、理事長および会長が中央会議員の中から任命する常任中央会議員若干名をもって構成する。
3、常任中央会議は、中央会議から次の中央会議までの期間、中央会議の職務を行なう。この場合、次の中央会議に報告し、その承認を得なければならない。
(社会協議会)
第四五条 この会に、社会問題についての見解ならびに国・地方自治体の選挙に関する対応を協議・決定する機関として、中央、方面、県の各本部にそれぞれ社会協議会を置く。
2、各社会協議会は、議長、副議長および委員をもって構成する。
3、中央社会協議会の構成員は中央会議が選任し、方面および県社会協議会の構成員は各運営会議が選任して中央会議の承認を受けるものとする。
四、各社会協議会の構成員の任期は、それぞれ二年とし、任期途中で就任した構成員の任期は、現任の構成員の残任期間とする。
第 八 章 師 範 会 議
(地 位)
第四六条 この会に、教義および化儀を研究し、教学の振興をはかるため、師範会議を置く。
(構 成)
第四七条 師範会議は、師範の中から会長が任命した師範会議員をもって構成する。
2、師範会議員は、二〇名以内とする。
3、師範会議員の任期は、師範としての任期による。
(師範会議議長および師範会議副議長)
第四八条 師範会議に、師範会議議長および師範会議副議長を置く。
2、師範会議議長および師範会議副議長は、師範会議員の中から会長がこれを任命する。
3、師範会議議長および師範会議副議長については、第三二条第二項、第三項および第五項を準用する。
第 九 章 師範および準師範
(師範および準師範)
第四九条 師範および準師範は、教学力、識見ともに優れた会員の中から会長がこれを任命する。
2、師範および準師範は、教学を指導し、儀式を執行する。
3、師範および準師範の任期は、五年とする。
4、任期途中で任命された師範および準師範の任期は、現在の師範および準師範の残任期間とする。
第一〇章 組 織
第 一 節 基 本 組 織
(基本組織)
第五〇条 この会の基本組織を、中央本部 =cd=ba52=cd=ba52 方面本部 =cd=ba52=cd=ba52 都道府県(この会則では県という。)本部とする。
(地域組織)
第五一条 県本部の下に、県運営会議の議決に基づき、中央会議の承認を得て、会員数、地域性など実情を考慮し、必要な地域組織(原則として分県 =cd=ba52=cd=ba52 圏 =cd=ba52=cd=ba52 本部 =cd=ba52=cd=ba52 支部 =cd=ba52=cd=ba52 地区 =cd=ba52=cd=ba52 ブロックを基本型とする。)を設置することができる。
(各部組織)
第五二条 この会に、各部組織として、壮年部、婦人部および青年部(男子部、女子部、学生部および未来部よりなる。)ならびに教学部、文化本部、社会本部、地域本部、教育本部および国際本部を置く。
2、各部の部長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。

第 二 節 中 央 本 部
(中央本部役員)
第五三条 次の者を中央本部役員とする。
  会長
 =cd=70b6 理事長
  副理事長
  副会長
 =cd=70b9 最高指導会議議長、同副議長および最高指導会議員
 =cd=70ba 総務会議長および同副議長
 =cd=70bb 参議会議長、同副議長および参議
 =cd=70bc 中央会議議長、同副議長および中央会議員
 =cd=70bd 中央社会協議会議長、同副議長および同委員
 =cd=70be 師範会議議長、同副議長および師範会議員
 =cd=e15c 監正審査員長および同審査員
 =cd=e15c 中央審査員長および同審査員

第 三 節 方 面 本 部
(方面本部役員)
第五四条 方面本部に、次の方面本部役員を置く。
  方面長
 =cd=70b6 方面運営会議員
  方面社会協議会議長、同副議長および同委員
  方面参事
(方面長)
第五五条 方面長は、方面本部に関する会務を掌理する。
2、方面長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(方面運営会議)
第五六条 方面本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、方面運営会議を置く。
2、方面運営会議は、方面長、各県長および方面運営会議員をもって構成する。
3、方面運営会議員は、方面長が中央会議の承認を得てこれを任命する。
(方面参事)
第五七条 方面本部に、方面参事を置く。
2、方面参事は、方面長の諮問に応ずる。
3、方面参事は、方面長が推薦し、会長がこれを任命する。
4、方面参事の任期は、三年とする。
第 四 節 県 本 部
(県本部役員)
第五八条 県本部に、次の県本部役員を置く。
  県長
 =cd=70b6 県運営会議員
  県社会協議会議長、同副議長および同委員
  県審査員
(県 長)
第五九条 県長は、県本部に関する会務を掌理する。
2、県長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(県運営会議)
第六〇条 県本部に、その重要な会務に関する事項を審査し議決する機関として、県運営会議を置く。
2、県運営会議は、県長および県運営会議員をもって構成する。
3、県運営会議員は、県長が中央会議の承認を得てこれを任命する。

第 五 節 地 域 組 織
(地域組織役員)
第六一条 地域組織に、その組織の長たる役員を置く。長たる役員は、その組織に関する会務を掌理する。
2、地域組織には、必要に応じ、前項の役員以外の役員を置くことができる。
(協議機関)
第六二条 地域組織には、必要に応じ、その組織の運営に関する事項を協議する機関を置くことができる。
第一一章 監 正 審 査 会
(地 位)
第六三条 この会に、中央審査会および県審査会のなした処分に対する不服申立ての審査機関として、監正審査会を置く。
(構 成)
第六四条 監正審査会は、監正審査員五名をもって構成する。
(監正審査員)
第六五条 監正審査員は、経験、人格、識見ともに優れた会員の中から、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2、監正審査員の任期は、五年とする。
3、監正審査員は、中央審査員または県審査員を兼ねることができない。
(監正審査員長)
第六六条 監正審査員長は、監正審査員の互選によって定める。
第一二章 会 員
(入 会)
第六七条 会員は、所定の入会手続を経、会員名簿に登録して、この会の会員となる。
(活動の基本)
第六八条 会員は、活動の基本として、この会の教義を遵守し、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。
(地位の喪失)
第六九条 会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。
第一三章 総務および総務補
(総務および総務補)
第七〇条 総務および総務補は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、参事会の諮問を経て、総務会の議決により選出し、これに基づき会長が任命する。
2、総務および総務補は、行事を執行し、会員を指導する。
3、総務および総務補の任期は、五年とする。
4、任期途中で就任した総務または総務補の任期は、現任の総務または総務補の残任期間とする。
第一四章 賞 罰
(褒 賞)
第七一条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
第七二条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第七三条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2、中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員三名をもって構成する。
3、中央審査員の任期は、三年とする。
(中央審査員長)
第七四条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第七五条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2、県審査会は、県運営会議が任命する県審査員三名をもって構成する。
3、県審査員の任期は、三年とする。
第一五章 補 則
(会則と規則)
第七六条 この会則は、この会およびその運営に関する基本的事項を定めるものであり、この会の会務のうち法人の運営について定める宗教法人法に基づく宗教法人「創価学会」規則と相俟って、この会の基本的な規範となるものである。
(創価学会インタナショナル)
第七七条 この会は、この会と教義、目的を共通にする世界各国の団体からなる国際的機構として、創価学会インタナショナルを設置する。
(任 期)
第七八条 この会則において、任期の定めのある役職にある者は、就任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
2、この会則において、任期の定めのある役職にある者は、これを再任することができる。
(解 任)
第七九条 この会則に定められた中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範、準師範およびその他の各種機関構成員がその職務を行なうにつき不適当であると認められるときは、この会則またはこの会の規程に別段の定めのない限り、その選任手続と同様に手続により、これを解任することができる。
(改 正)
第八〇条 この会則を改正するときは、総務総数の三分の二以上の多数の議決を経て、会長がこれを公布する。
(施行規則)
第八一条 総務会は、この会則を施行するについて必要な規程を定めることができる。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和五六年一一月五日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和五九年五月九日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和六一年一一月五日から施行する。
第二条 この改正した会則における総務および総務補の当初の任期の起算日は、昭和六二年一月一日とする。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和六二年一一月五日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和六三年一〇月一九日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、平成四年一月八日から施行する。
(経過規定)
第二条 この改正した会則施行の際、現に存在する最高指導会議議長、同副議長、最高指導会議員、師範および準師範は、この改正した会則に基づき、選任されたものとみなす。
(当初の任期の起算日)
第三条 前条の師範および準師範の当初の任期の起算日は、平成四年一月一日とする。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、平成七年一〇月二五日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、平成一一年六月八日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、平成一三年九月四日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、平成一四年四月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 この改正した会則施行の際、現に存在する中央社会協議会、方面社会協議会および県社会協議会の構成員は、この改正した会則に基づき、選任されたものとみなす。
2、前項の各社会協議会の構成員の当初の任期の起算日は、平成一二年一一月一〇日とする。

(改正前の)創 価 学 会 会 則(平成七年一〇月二五日改正施行)
第 一 章 総 則
第 二 章 名誉会長および会長
第 三 章 理事長および副会長
 第 一 節 理事長
 第 二 節 副会長
第 四 章 最高指導会議
第 五 章 総務会
第 六 章 参議会
第 七 章 中央会議
第 八 章 師範会議および師範
第 九 章 組 織
 第 一 節 基本組織
 第 二 節 中央本部
 第 三 節 方面本部
 第 四 節 県本部
 第 五 節 地域組織
第一〇章 監正審査会
第一一章 会 員
第一二章 総務および総務補
第一三章 賞 罰
第一四章 補 則
     付 則
第 一 章 総 則
(名 称)
第一条 この会は、「創価学会」という。
(沿 革)
第二条 この会は、昭和五年一一月一八日、初代会長牧口常三郎先生が創価教育学会として設立、その後昭和二〇年一一月一八日、第二代会長戸田城聖先生が創価学会として再建し、第三代会長池田大作先生がこれを継承し発展せしめて今日に至る。
(教 義)
第三条 この会は、日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安二年一〇月一二日の本門戒壇の大御本尊を根本とする。
(目 的)
第四条 この会は、日蓮正宗を外護し、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
(創価学会本部)
第五条 この会は、目的達成のため「創価学会本部」を設置し、これを東京都新宿区信濃町三二番地に置く。
(施 設)
第6条 この会は、目的達成のため、会館、研修道場その他必要な施設を設置することができる。
第 二 章 名誉会長および会長
(名誉会長)
第七条 この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。
(会 長)
第八条 この会に、会長を置く。
(職 務)
第九条 会長は、この会を統理する。
(選 出)
第一〇条 会長は、総務の中から会長選出委員会がこれを選出する。
2、会長選出委員会については、別に定める。
(任 期)
第一一条 会長の任期は、五年とする。
第 三 章 理事長および副会長
第 一 節 理事長
(理事長)
第一二条 この会に、理事長を置く。
(職 務)
第一三条 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長の事故のあるときまたは会長が欠けたとき、会長の職務を行なう。
(代表役員)
第一四条 理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。
(選 任)
第一五条 理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任 期)
第一六条 理事長の任期は、会長の在任中とする。

第 二 節 副 会 長
(副会長)
第一七条 この会に、副会長を置く。
(職 務)
第一八条 副会長は、会長および理事長を補佐し、会務を分掌する。
(選 任)
第一九条 副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任 期)
第二〇条 副会長の任期は、会長の在任中とする。
第 四 章 最高指導会議
(最高指導会議)
第二一条 この会に、初代会長以来の「学会精神」を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。
(構 成)
第二二条 最高指導会議は、会長が任命する最高指導会議議長、同副議長および最高指導会議員で構成する。
第 五 章 総 務 会
(地 位)
第二三条 この会に、重要な会務の決定機関として、総務会を置く。
(構 成)
第二四条 総務会は、総務をもって構成する。
(権 限)
第二五条 総務会は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
  この会の年間活動方針
 =cd=70b6 宗教法人「創価学会」の代表役員以外の責任役員および監事の選任(責任役員は総務の中より選任する。)
  その他会長が必要と認める事項
2、総務会は、会長からこの会の諸活動の報告を受ける。
(総務会議長および総務会副議長)
第二六条 総務会に、総務会議長および総務会副議長を置く。
2、総務会議長は、総務会の議事を整理し、総務会の事務を総理し、総務会を代表する。
3、総務会副議長は、総務会議長に事故のあるときは、総務会議長の職務を行なう。
4、総務会議長および総務会副議長は、総務の互選によって定める。
5、総務会議長および総務会副議長の任期は、総務としての任期による。
(招 集)
第二七条 総務会は、毎年一回会長がこれを招集する。
2、臨時総務会は、会長が必要と認めるときこれを招集することができる。中央会議の議決または総務総数の三分の一以上の要求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
(定足数・表決)
第二八条 総務会は、総務総数の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2、総務会の議事は、出席総務の過半数でこれを決する。ただし、名誉会長、総務会議長、総務会副議長、総務、監正審査員、中央審査員、責任役員および監事の選出については、総務総数の三分の二以上の多数を必要とする。
第 六 章 参 議 会
(地 位)
第二九条 この会に、会長の諮問機関として、参議会を置く。
(構 成)
第三〇条 参議会は、参議をもって構成する。
2、参議は、信仰経験、社会的経験、人格、見識などを考慮し、会長がこれを任命する。
3、参議の任期は、会長の在任中とする。
(参議会議長および参議会副会長)
第三一条 参議会に、参議会議長を置く。
2、参議会に、参議会副議長を置くことができる。
3、参議会議長および参議会副議長は、会長が参議の中からこれを任命する。
4、参議会議長および参議会副議長については、第二六条第二項、第三項および第五項を準用する。
第 七 章 中 央 会 議
(地 位)
第三二条 この会に、重要な会務の執行に関する事項の決定機関として、中央会議を置く。
(構 成)
第三三条 中央会議は、会長、理事長および中央会議員をもって構成する。
2、中央会議員は、会長がこれを任命する。
3、中央会議員の任期は、一年とし、任期途中で就任した中央会議員の任期は、現任の中央会議員の残任期間とする。ただし、会長が欠けたときは、同時に任期が満了したものとみなす。
(権 限)
第三四条 中央会議は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
  総務会の決定事項の執行に関する事項
 =cd=70b6 総務会に付議すべき議案の決定
  組織およびその人事に関する事項
  会務の執行に必要な機関の設置に関する事項
 =cd=70b9 その他会長が必要と認める事項
2、中央会議は、その権限に属する事項につき、必要な規則を定めることができる。
(中央会議議長および中央会議副議長)
第三五条 中央会議に、中央会議議長を置く。
2、中央会議に、中央会議副議長を置くことができる。
3、会長は、中央会議議長となる。
4、中央会議副議長は、理事長または中央会議員の中から会長がこれを任命する。
5、中央会議議長および中央会議副議長については、第二六条第二項、第三項および第五項を準用する。
(招 集)
第三六条 中央会議は、必要に応じ、会長がこれを招集する。
(定足数・表決)
第三七条 中央会議は、中央会議構成員総数の三分の二以上の出席がなければ、議事を聞き、議決することができない。
2、中央会議の議事は、出席中央会議構成員の過半数でこれを決する。
(常任中央会議)
第三八条 中央会議には、会務の迅速かつ円滑な運営をはかるため、常任中央会議を置く。
2、常任中央会議は、会長、理事長および会長が中央会議員の中から任命する。常任中央会議員若干名をもって構成する。
3、常任中央会議は、中央会議から次の中央会議までの期間、中央会議の職務を行なう。この場合、次の中央会議に報告し、その承認を得なければならない。
第 八 章 師範会議および師範
(地 位)
第三九条 この会に、教義を研鑽し、教学の振興をはかるため、師範会議を置く。
(構 成)
第四〇条 師範会議は、師範をもって構成する。
(師範会議議長)
第四一条 師範会議に、師範会議議長を置く。
2、師範会議議長は、師範の中から、会長がこれを任命する。
3、師範会議議長については、第二六条第二項および第五項を準用する。
(師 範)
第四二条 師範は、教学力、識見ともにすぐれた会員の中から、会長がこれを任命する。
2、師範は、教学を指導し、儀式を執行する。
3、師範の任期は五年とする。
4、任期途中で任命された師範の任期は、現在の師範の残任期間とする。
(準師範)
第四三条 準師範は、前条第一項に準じて、会長がこれを任命する。
2、準師範については、前条第二項ないし第四項を準用する。
第 九 章 組 織
第 一 節 基 本 組 織
(基本組織)
第四四条 この会の基本組織を、中央本部 =cd=ba52=cd=ba52 方面本部 =cd=ba52=cd=ba52 都道府県(以下これを県という。)本部とする。
(地域組織)
第四五条 県本部の下に、県運営会議の議決に基づき、中央会議の承認を得て、会員数、地域性など実情を考慮し、必要な地域組織(原則として総合本部 =cd=ba52=cd=ba52 圏 =cd=ba52=cd=ba52 本部 =cd=ba52=cd=ba52 支部 =cd=ba52=cd=ba52 地区 =cd=ba52=cd=ba52 ブロックを基本型とする。)を設置することができる。
(各部組織)
第四六条 この会に、各部組織として、壮年部、婦人部および青年部(男子部、女子部および学生部よりなる。)ならびに教学部、文化本部および社会本部を置く。
2、各部の部長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。

第 二 節 中 央 本 部
(中央本部役員)
第四七条 次のものを中央本部役員とする。
  会長
 =cd=70b6 理事長
  副会長
  最高指導会議(副)議長
 =cd=70b9 総務会(副)議長
 =cd=70ba 中央会議(副)議長
 =cd=70bb 師範会議議長
 =cd=70bc 参議会(副)議長
 =cd=70bd 監正審査員長
 =cd=70be 中央審査員長
 =cd=e15c 最高指導会議員
 =cd=e15c 中央会議員
 =cd=e15c 監正審査員
 =cd=e15c 中央審査員
第 三 節 方 面 本 部
(方面本部役員)
第四八条 方面本部に、次の方面本部役員を置く。
  方面長
 =cd=70b6 方面運営会議員
(方面長)
第四九条 方面長は、方面本部に関する会務を掌理する。
2、方面長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(方面運営会議)
第五〇条 方面本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、方面運営会議を置く。
2、方面運営会議は、方面長、各県長および方面運営会議員をもって構成する。
3、方面運営会議員は、方面長が中央会議の承認を得てこれを任命する。
(方面参事)
第五一条 方面本部に、方面参事を置く。
2、方面参事は、方面長の諮問に応ずる。
3、方面参事は、方面長が推薦し、会長がこれを任命する。
4、方面参事の任期は、三年とする。
第 四 節 県 本 部
(県本部役員)
第五二条 県本部に、次の県本部役員を置く。
  県長
 =cd=70b6 県運営会議員
  県審査員
(県 長)
第五三条 県長は、県本部に関する会務を掌理する。
2、県長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(県運営会議)
第五四条 県本部に、その重要な会務に関する事項を審査し議決する機関として、県運営会議を置く。
2、県運営会議は、県長および県運営会議員をもって構成する。
3、県運営会議員は、県長が中央会議の承認を得てこれを任命する。
第五節 地 域 組 織
(地域組織役員)
第五五条 地域組織に、その組織の長たる役員を置く。長たる役員は、その組織に関する会務を掌理する。
2、地域組織には、必要に応じ、前項の役員以外の役員を置くことができる。
(協議機関)
第五六条 地域組織には、必要に応じ、その組織の運営に関する事項を協議する機関を置くことができる。
第一〇章 監 正 審 査 会
(地 位)
第五七条 この会に、中央審査会および県審査会のなした処分に対する不服申立ての審査機関として、監正審査会を置く。
(構 成)
第五八条 監正審査会は、監正審査員五名をもって構成する。
(監正審査員)
第五九条 監正審査員は、経験、人格、識見ともに優れた会員の中から、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2、監正審査員の任期は、五年とする。
3、監正審査員は、中央審査員または県審査員を兼ねることができない。
(監正審査員長)
第六〇条 監正審査員長は、監正審査員の互選によって定める。
第一一章 会 員
(会 員)
第六一条 この会に入会して、会員名簿に登録された者を会員とする。
(活動の基本)
第六二条 会員は、日蓮正宗の教義を遵守し、三宝を敬い、この会の指導を実践し、この会の目的達成につとめる。
(地位の喪失)
第六三条 会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。
第一二章 総務および総務補
(総務および総務補)
第六四条 総務および総務補は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、参議会の諮問を経て、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2、総務および総務補は、会長の任を受け、儀式を執行し、会員を指導する。
3、総務および総務補の任期は五年とする。
4、任期途中で就任した総務または総務補の任期は、現任の総務または総務補の残任期間とする。

第一三章 賞 罰
(褒 賞)
第六五条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
第六六条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第六七条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補および参議たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2、中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員三名をもって構成する。
3、中央審査員の任期は、三年とする。
(中央審査員長)
第六八条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第六九条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2、県審査会は、県運営会議が任命する県審査員三名をもって構成する。
3、県審査員の任期は、三年とする。
第一四章 補 則
(会則と規則)
第七〇条 この会則は、この会の運営に関する基本的事項を定めるものであり、この会の会務のうち法人事務について定める宗教法人法に基づく宗教法人「創価学会」規則と相まって、この会の基本的な規範となるものである。
(任 期)
第七一条 この会則において、任期の定めのある役職にある者は、就任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
2、この会則において、任期の定めのある役職にある者は、これを再任することができる。
(解 任)
第七二条 この会則に定められた中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、準師範および各種機関構成員がその職務を行なうにつき不適当であると認められるときは、その選任手続きと同様の手続きにより、これを解任することができる。
(改 正)
第七三条 この会則を改正するときは、総務総数の三分の二以上の多数の議決を経て、会長がこれを公布する。
(施行規則)
第七四条 総務会は、この会則を施行するについて必要な規則を定めることができる。
付 則
(施行期日)
第一条 この会則は、昭和五四年四月二四日から施行する。
(経過規定)
第二条 この会則施行の際、現に在任する総務は、この会則に基づき選任されたものとみなす。
2、この会則施行の際、現に存在する組織および人事は、この会則に基づき定められたものとみなす。ただし、中央本部役員を除く。
(当初の任期の起算日)
第三条 この会則において、任期の定めのある役職の当初の任期の起算日は、昭和五四年五月一日とする。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和五六年一一月五日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和五九年五月九日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和六一年一一月五日から施行する。
(当初の任期の起算日)
第二条 この改正した会則における総務および総務補の任期の起算日は、昭和六二年一月一日とする。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和六二年一一月五日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、昭和六三年一〇月一9日から施行する。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、平成四年一月八日から施行する。
(経過規定)
第二条 この改正した会則施行の際、現に存在する最高指導会議議長、同副議長、最高指導会議員、師範および準師範は、この改正した会則に基づき、選任されたものとみなす。
(当初の任期の起算日)
第三条 前条の師範および準師範の当初の任期の起算日は、平成四年一月一日とする。
付 則
(施行期日)
第一条 この改正した会則は、平成七年一〇月二五日から施行する。
(変更後の)宗教法人「創価学会」規則(平成一四年四月二六日変更施行)
第 一 章 総 則
第 二 章 会長その他の機関
第 三 章 財 務
第 四 章 事 業
第 五 章 補 則
     付 則
第 一 章 総 則
(名 称)
第一条 この会は、宗教法人法による宗教法人であって「創価学会」という。
(所 在)
第二条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を東京都新宿区信濃町三二番地に置く。
(目 的)
第三条 この法人は、日蓮大聖人の一閣浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業、平和活動、文化活動および教育活動等を行なうものとする。
(公告の方法)
第四条 この法人の公告は、主たる事務所の掲示場に二〇日間掲示して行なう。
第 二 章 役員その他の機関
第 一 節 代表役員および責任役員
(員 数)
第五条 この法人に、一七人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
(資格および選任)
第6条 代表役員は、理事長(別に定める創価学会会則により選任する者をいう。以下同じ。)をもって充てる。
2、代表役員以外の責任役員は、総務または参議(それぞれ別に定める創価学会会則により選任する者をいう。以下同じ。)の中から総務会(別に定める創価学会会則により置くものをいう。以下同じ。)において総務総数の三分の二以上の多数の議決により、これを選任する。
(任 期)
第七条 代表役員の任期は、理事長在任期間中とする。
2、代表役員以外の責任役員の任期は、五年とする。ただし、再任することができる。
3、任期途中で就任した代表役員および責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4、代表役員および責任役員は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
(代表役員の職務権限)
第八条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
第 二 節 責任役員会
第九条 責任役員は、責任役員会(以下「役員会」という。)を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。
  予算の編成
 =cd=70b6 決算(財産目録、貸借対照表、収支計算書および正味財産増減計算書)の承認
  特別財産および基本財産の設定および変更
  不動産および重要な動産に係る取得、処分、担保の提供、その他重要な行為
 =cd=70b9 主要な境内建物の新築、改築、増築、模様替えおよび用途変更等
 =cd=70ba 境内地の模様替えおよび用途変更等
 =cd=70bb 借入れおよび保証
 =cd=70bc 事業の管理運営
 =cd=70bd 規則の変更ならびに細則の制定および改廃
 =cd=70be 合併ならびに解散および残余財産の処分
 =cd=e15c その他この規則に定める事項
 =cd=e15c この法人の事務のうち、責任役員が必要と認める事項
2、役員会は、代表役員が招集する。ただし、責任役員の定数の過半数から招集を請求されたときは、代表役員はすみやかに招集しなければならない。
3、役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員の定数の過半数で決する。
4、役員会における責任役員の議決権は、各々平等とする。
5、会議には、議事録を作成しておくものとする。
第 三 節 代 務 者
(置くべき場合)
第一〇条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
  代表役員または責任役員が死亡、解任、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
 =cd=70b6 代表役員または責任役員が病気、長期旅行その他の事由によって三か月以上その職務を行なうことができないとき。
(資格および選任)
第一一条 代表役員の代務者は、代表役員が予め定めた順序により責任役員が就任する。
2、責任役員の代務者は、総務または参議の中から代表役員がこれを選任する。
(職務権限)
第一二条 代務者は、代表役員または責任役員に代わって、その職務の全部を行なう。
(退 任)
第一三条 代務者は、その置くべき事由がなくなったときは、当然退任する。
第 四 節 仮代表役員および仮責任役員
(選 定)
第一四条 代表役員またはその代務者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員またはその代務者以外の責任役員の互選により仮代表役員を選定する。
2、責任役員またはその代務者は、その責任役員または代務者と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、第一一条第二項の規定に準じて仮責任役員を選定する。
(職務権限)
第一五条 仮代表役員または仮責任役員は、前条に規定する事項について当該代表役員もしくは責任役員またはその代務者に代わってその職務を行なう。
第 五 節 役員の選任
(代表役員の解任)
第一六条 代表役員が次の各号の一に該当するときは、役員会は、総務会において総務総数の三分の二以上の多数の議決および役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決を経て、会長(別に定める創価学会会則により選出するものをいう。)に当該代表役員(責任役員としての地位を含む。)を解任すべき旨を通知することができる。
  心身の故障のため,職務の遂行に支障があり、これに堪えない場合
 =cd=70b6 職務上の義務に明らかに違反した場合
  代表役員たるにふさわしくない行為があった場合
(責任役員の解任)
第一七条 代表役員以外の責任役員が前条各号の一に該当するときは、代表役員は、総務会において総務総数の三分の二以上の多数の議決および役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決を経て、当該責任役員を解任することができる。この場合において、同条第三号中「代表役員」とあるのは「責任役員」と読み替えるものとする。
(代務者の解任)
第一八条 代表役員の代務者が第一六条各号の一に該当するときは、役員会は、総務会において総務総数の三分の二以上の多数の議決および役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決を経て、当該代表役員代務者(責任役員としての地位を含む。)を解任することができる。この場合において、同条第三号中「代表役員」とあるのは「代表役員の代務者」と読み替えるものとする。
2、責任役員の代務者の解任については、前条の規定を準用する。
第 六 節 会 員
(会 員)
第一九条 会員とは、所定の入会手続を経て、会員名簿に登録された者をいう。
2、会員は、この法人の教義を遵守し、この法人の指導に従い、この法人の目的達成に努めるものとする。
第 七 節 監 事
(監 事)
第二〇条 この法人に、監事二人を置く。
2、監事は、総務会において総務総数の三分の二以上の多数の議決により、これを選任する。
3、監事の任期は、五年とする。ただし、再任することができる。
4、任期途中で就任した監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5、監事は、就任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
(職務権限)
第二一条 監事は、この法人の財産の状況を監査し、その結果について、役員会に対し意見を述べる。
(解 任)
第二二条 監事が第一六条各号の一に該当するときは、総務会は、総務総数の三分の二以上の多数の議決により、当該監事を解任することができる。この場合において、同条第三号中「代表役員」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第 三 章 財 務
(資産の区分)
第二三条 この法人の資産は、特別財産、基本財産および普通財産とする。
2、特別財産は、宝物および什物について設定する。
3、基本財産は、次の財産について設定する。
  土地、建物その他の不動産の中から基本財産として設定するもの
 =cd=70b6 基本財産として指定された寄付金品
  基本財産に編入された財産
4、普通財産は、特別財産および基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、会員の中から選任される広布部員の拠金ならびにその他の収入とする。
(特別財産および基本財産の設定および変更)
第二四条 特別財産または基本財産の設定もしくは変更をしようとするときは、役員会の議決を経なければならない。
(基本財産の管理)
第二五条 基本財産である現金は、確実な銀行へ預け入れ、その他適切な方法により、代表役員が管理しなければならない。
(財産の処分等)
第二六条 次に掲げる行為をしようとするときは、役員会の議決を経て、その行為の少なくとも一か月前に、会員その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為が、公告すべき余裕のないものであり、または当該不動産の全面積の五分の一に満たないものである場合および第五号に掲げる行為が二週間以内の期間に係るものである場合は、この限りではない。
  不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること。
 =cd=70b6 借入れ(当期会計年度内の収入で償還する一時の借入れを除く。)または保証をすること。
  主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却または著しい模様替えをすること。
  境内地の著しい模様替えをすること。
 =cd=70b9 主要な境内建物の用途もしくは境内地の用地を変更し、またはこれらをこの法人の主たる目的以外の目的のために供すること。
(経費の支弁)
第二七条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
(予算の編成)
第二八条 予算は、毎会計年度開始一か月前までに編成し、役員会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第二九条 予算作成後、やむをえない事由が生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(予算の区分)
第三〇条 予算は、一般会計および特別会計の二部に分け、必要に応じ、役員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(決 算)
第三一条 決算に当たっては、財産目録、貸借対照表、収支計算書および正味財産増減計算書を毎会計年度終了後三か月以内に作成し、監事の監査および監査法人または公認会計士の外部監査を受けたうえ、役員会の承認を受けなければならない。
(予備の設定)
第三二条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算費を設けることができる。
(歳計剰余金および予算外収入の処理)
第三三条 歳計に剰余を生じ、または予算外に収入があったときは、これを翌年度歳入に繰り入れるものとする。
(外部監査)
第三四条 会計監査については、監査法人または公認会計士の外部監査を受けなければならない。
(会計年度)
第三五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わるものとする。
第 四 章 事 業
(公益事業)
第三六条 この法人は、公益事業として墓苑の経営を行なう。
2、前項の事業には、役員会の議決をもって選出された管理責任者を置き、管理運営にあたらせる。
3、第一項の事業の会計は、一般会計と区分し、特別会計として経理する。
4、第一項の事業の運営についての細則は、規程をもって定める。
(公益事業以外の事業)
第三七条 この法人は、第三条の目的達成のため、機関紙その他の出版および販売業を行なう。
2、前項の事業については、前条第二項ないし第四項を準用する。
3、第一項の事業から生じた収益は、この法人ならびにこの法人が援助する公益法人および公益事業のために使用する。
(公益事業に対する支援)
第三八条 この法人は、学校法人創価大学、学校法人創価学園その他この法人と関連のある公益法人および公益事業に対し、事業資金その他の援助を行なうことができる。
第 五 章 補 則
(規則の変更)
第三九条 この規則を変更しようとするときは、役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決を経て、所轄庁の認証を受けなければならない。
(合併または解散)
第四〇条 この法人が、合併または解散しようとするときは、役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決を経て、所轄庁の認証を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第四一条 この法人解散後の残余財産は、役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決により決定されたものに帰属する。
(細 則)
第四二条 この規則の施行に関する細則は、役員会の議決を経て、これを定める。
付 則
 この変更した規則は、文部科学大臣の認証書の交付を受けた日(平成一四年四月二六日)から施行する。
(変更前の)宗教法人「創価学会」規則(昭和六三年八月一七日変更施行)
第 一 章 総 則
第 二 章 会長その他の機関
第 三 章 財 務
第 四 章 事 業
第 五 章 補 則
     付 則
第 一 章 総 則
(名 称)
第一条 この会は、宗教法人法による宗教法人であって「創価学会」という。
(所 在)
第二条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を東京都新宿区信濃町三二番地に置く。
(目 的)
第三条 この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業および教育文化活動等を行なうものとする。
(公告の方法)
第四条 この法人の公告は、主たる事務所の掲示場に二〇日間掲示して行なう。
第 二 章 役員その他の機関
第 一 節 代表役員および責任役員
(員 数)
第五条 この法人に、一七人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
(選 出)
第6条 代表役員は、理事長(別に定める創価学会会則第一五条により選任するものをいう。以下同じ。)をもって充てる。
2、代表役員以外の責任役員は、総務の中から総務会の議決をもって、これを選出する。
(任 期)
第七条 代表役員の任期は、理事長在任期間中とする。
2、代表役員以外の責任役員の任期は、五年とする。ただし、再任することができる。
3、任期途中で就任した代表役員および補欠責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4、代表役員および責任役員は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
(代表役員の職務権限)
第八条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
第 二 節 責任役員会
第九条 責任役員(以下「役員会」という。)は、この法人の責任役員をもって構成し、代表役員がこれを招集する。
第一〇条 この法人の事務は、別段の定めがある場合を除き、役員会においてその定数の過半数でこれを決し、責任役員の議決権は各々平等とする。
第 三 節 代 務 者
(置くべき場合)
第一一条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
  代表役員または責任役員が死亡、辞任、その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
 =cd=70b6 代表役員または責任役員が病気、旅行、その他の事由により、三か月以上その職務を行なうことができないとき。
(資格および選任)
第一二条 代表役員の代務者は、代表役員が予め定めた順序により責任役員が就任する。
2、責任役員の代務者は、総務の中から代表役員がこれを任免する。
(職務権限)
第一三条 代務者は、代表役員または責任役員に代わって、その職務権限の全部を行なう。
(退 任)
第一四条 代務者は、その置くべき事由がなくなったときは、当然退任する。

第 四 節 仮代表役員および仮責任役員
(役員の議決権限)
第一五条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員以外の責任役員の互選により仮代表役員を定める。
2、責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、第一二条第二項の規定に準じて仮責任役員を定める。
第 五 節 監 事
(監 事)
第一六条 この法人に、監事二名を置く。
2、監事は、総務会の議決をもって、これを選出する。
3、監事の任期は、五年とする。ただし、再任することができる。
4、監事は、役員会に提出される会計に関する事項を監査し、その結果について、役員会に対し意見を述べる。

第 三 章 財 務
(資産の区分)
第一七条 この法人の資産は、特別財産、基本財産および普通財産とする。
2、特別財産は、宝物および什物について設定する。
3、基本財産は、次の財産について設定する。
  土地、建物その他の不動産
 =cd=70b6 公債、社債その他の有価証券
  永久保存の目的をもって積みたてられた財産
  基本財産として指定せられた寄付金品
4、普通財産は、特別財産、基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、会員の中から選任される広布部員の拠金ならびにその他の収入とする。
(特別財産、基本財産の設定および変更)
第一八条 特別財産または基本財産の設定もしくは変更をしようとするときは、役員会の議決を経なければならない。
(基本財産の管理)
第一九条 基本財産である現金は、確実な銀行へ預け入れ、その他適切な方法により管理しなければならない。
(財産の処分)
第二〇条 次に掲げる行為をしようとするときは、役員会の議決を経、その行為の少なくとも一か月前に、会員その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為が、公告すべき余裕のないものであり、または当該不動産の全面積の五分の一に満たないものである場合および第五号に掲げる行為が二週間以内の期間に係るものである場合は、この限りではない。
  不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること。
 =cd=70b6 借入(当期会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)または保証をすること。
  主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却または著しい模様替えをすること。
  境内地の著しい模様替えをすること。
 =cd=70b9 主要な境内建物の用途もしくは境内地の用地を変更し、またはこれらをこの法人の主たる目的以外の目的のために供すること。
(財産目録の作成)
第二一条 財産目録は、毎会計年度終了後三か月以内に、前年度末現在によって作成し、役員会の認定に付さなければならない。
(経費の支弁)
第二二条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
(予算の編成)
第二三条 予算は、毎会計年度開始一か月前までに編成し、役員会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第二四条 予算作成後、止むを得ない事由を生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(予算の区分)
第二五条 予算は、一般会計および特別会計の二部に分け、必要に応じ、特別会計を設けることができる。
(決算の作成)
第二六条 決算は、毎会計年度終了後三か月以内に作成し、役員会の認定に付さなければならない。
(予備費の設定)
第二七条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算費を設けることができる。
(歳計剰余金および予算外収入の処理)
第二八条 歳計に剰余を生じ、または予算外に収入があったときは、役員会の議決を経て、これを翌年度歳入に繰り入れることができる。
(会計年度)
第二九条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わるものとする。
第 四 章 事 業
(公益事業)
第三〇条 この法人は、公益事業として墓苑の経営を行なう。
2、前項の事業には、役員会の議決をもって選出された管理責任者を置き、管理運営にあたらせる。
3、第一項の事業の会計は、一般会計と区分し、特別会計として経理する。
4、第一項の事業の運営についての細則は、規程をもって定める。
(公益事業以外の事業)
第三一条 この法人は、第三条の目的達成のため、機関紙その他の出版および販売業を行なう。
2、前項の事業については、前条第二項ないし第四項を準用する。
3、第一項の事業から生じた収益は、この法人ならびにこの法人が援助する公益法人および公益事業のために使用する。
(公益事業に対する支援)
第三二条 この法人は、宗教法人日蓮正宗を外護すべく供養し、学校法人創価大学、学校法人創価学園その他この法人と関連のある公益法人および公益事業に対し、事業資金その他の援助を行なうことができる。
第 五 章 補 則
(規則の変更)
第三三条 この規則を変更しようとするときは、役員会の議決を経て、東京都知事の認証を受けなければならない。
(合併または解散)
第三四条 この法人が、合併または解散しようとするときは、役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決を経て、東京都知事の認証を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第三五条 この法人解散後の残余財産は、役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決により決定されたものに帰属する。
(総務および総務会)
第三六条 この規則にいう総務および総務会とは、別に定める創価学会会則に定めたものをいう。
(細 則)
第三七条 この規則の施行に関する細則は、役員会の議決を経て、これを定める。
付 則
 この変更した規則は、東京都知事の認証書の交付を受けた日(昭和六三年八月一七日)から施行する。
 

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